行政書士試験 委任契約と事務管理

民法の「委任契約」と「事務管理」についてのブログです。

行政書士試験合格に向けて問題を解きまくっている嫁ちゃんです。
使用教材は「みんなが欲しかった!行政書士の問題集」です。

【記事内容】

2023年度行政書士試験合格に向けて購入した問題集についての記事です。

問題集を実際に使ってみての感想等を書いています。

相変わらず民法が苦手で、どの科目よりも民法を解くペースが圧倒的に遅いです・・・

憲法や行政法は、さらーっと解けるんだけどなぁ・・・

繰り返しやるしかないね。

憲法や行政法は記憶だけど、民法は問題文を読みながら考えないといけない・・・
嫁ちゃん考える系苦手・・・

行政書士試験はどの科目も記憶だと思うよ・・・

とにかく頑張って!!

民法の問題を解いている中で、「委任契約と事務管理を比較する問題」がありました。

覚えているようで、結構曖昧・・
覚えたら、きっと余裕なんだけど、何度見ても忘れる・・・

これを機に「委任契約と事務管理」について相違点等を覚えたいと思ったので、嫁ちゃんの勉強のために書かせていただきます。

委任契約

委任契約とは

委任契約とは、当事者の一方(委任者)が法律行為をすることを相手方(受任者)に委託し、相手方がこれを承諾することによって効力を生ずる契約です。
(民法643条)

委任の種類

委任には、2パターンあります。

(1)無償委任

友人に頼んで無料で自分の会社のコンサルティングをやってもらうような報酬の特約がない契約

(2)有償委任

税理士に頼んで有料で会社経営のコンサルティングをやってもらうような報酬の特約がある契約

受任者の権利・義務

・受任者の注意義務

無償委任、有償委任にかかわらず、受任者は委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負います。
(民法644条)

無償委任の場合は、善管注意義務を負わない〇か×か?

答えは×!!
有償、無償にかかわらず、受任者は善管注意義務を負うよ。

よくこのようなひっかけ問題をよく見かけます。

委任の受任者は善管注意義務を負う!!
覚えておこう♪


・復受任者の選任

受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができません。
(民法644条の2第1項)

「受任者は、いつでも復受任者を選任することができる」という引っかけに注意が必要だよ。


・受任者による報告

受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければなりません。
(民法645条)


・受任者による受取物の引渡し

受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭、その他の物、収取した果実を委任者に引き渡さなければなりません。
(民法646条1項)

受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければなりません。
(民法646条2項)


委任者の権利・義務

・報酬

委任は、原則として無償です。
特約がない限り、委任者は報酬支払義務を負いません。
特約がある場合でも、委任事務の履行後でなければ、支払う義務はありません。
(民法648条)

Aが不在中にAの自宅の窓ガラスが破損したためBが修理を行った。
AがBに管理を頼んでいた場合、AB間に特約がない限り、BはAに対して報酬を請求することができない〇か×か?

答えは〇!!
受任者であるBは特約がなければ委任者であるAに対して報酬を請求することはできないよ。

AがBに管理を頼んでいたし、Bは窓ガラスを直したし、BはAに報酬を請求できそうって嫁ちゃんは思ってしまいそう・・

でもこれを機に覚えたよ!
委任は原則無償!特約がなければ、報酬を請求することはできない!

報酬の請求についても履行前でも請求できるのか?履行後でなければ請求できないのか?という問題をよく見かけます。

報酬は、委任事務を履行した後でなければ請求することができません。


報酬については2パターンあります。

(1)割合履行型

受任者は以下に該当する場合に既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができます。
①委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行をすることができなくなったとき
②委任が履行の中途で終了したとき
(民法648条3項)

(2)成果完成型

委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合、その成果が引渡しを要するときは、報酬はその成果の引渡しと同時に支払われます。
(648条の2第1項)


・費用その他の負担

(1)費用前払請求

委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により前払しなければなりません。
(民法649条)

前払請求できるかどうかを聞いてくる問題をよく見るよ。

費用は特約がなくても、前払請求することができるよ。

報酬と費用、混同しないようにしっかり覚えておく必要があるね。


(2)費用償還請求

受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用の償還を請求できます。
(民法650条1項)

そりゃそうだよねーって思うけど、いざ問題が出るとどうだっけ?って思うことがある・・

民法は一般的なことだから、あまり深く考えすぎない方が覚えられるかもしれないね。


(3)債務代弁済請求

受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求できます。
(民法650条2項)


(4)損害賠償請求

受任者は、委任事務を処理するために自己に過失なく損害を受けたときは、委任者に対し、その賠償を請求することができます。
(民法650条3項)

委任者の無過失責任だから、委任者に過失がない場合でも、委任者が損害賠償責任を負うよ。

委任契約の解除

委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができます。
(民法651条1項)

ただし、委任契約をやむを得ない事由もないのに解除した者は
①相手方に不利な時期に委任を解除したとき
②委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く)をも目的とする委任を解除したとき
は、相手方の損害を賠償しなければなりません。
(民法651条2項)

また、委任契約は法定の事由により終了します。
(民法653条)

法定の事由は以下です。
①委任者又は受任者の死亡
②委任者又は受任者が破産手続き開始の決定を受けたこと
③受任者が後見開始の審判を受けたこと

法定の事由もよく問われるね。

後見開始は、受任者のみっていうところがポイントだね。

事務管理

事務管理とは

事務管理とは、義務に基づかないで、他人のためにする意思をもってする事務の管理行為をいいます。
(民法697条)

例えば、隣人が入院中で不在の際に、隣人宅の屋根が壊れており、隣人に頼まれたわけではないけれど、修理しておいてあげるような場合をいいます。

頼んでないのに、屋根を修理してくれるなんていい人だね。

でも頼んでないのに・・・って嫁ちゃんは思ってしまうかも・・笑

自分たちが海外旅行に行っている間に台風が来て、窓ガラスが割れていたら家の中もグチャグチャになるから、直してくれたら有難いよね。

でもその関係性によるよね笑

事務管理の成立要件

事務管理が成立するためには、以下が必要です。

①他人の事務を管理すること
②他人のためにする意思があること
③法律上の義務がないこと
④本人の意思や利益に適合すること

事務管理の効果

事務管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができます。
ただし、管理者が本人の意思に反して事務管理をしたときは、本人が現に利益を受けている限度においてのみ、その償還を請求することができます。

事務管理は、原則として報酬の請求は認められていません。

事務管理は、頼まれてないのに勝手に行うものだから報酬の請求は認められていないんだね。

報酬の部分は、委任契約と事務管理で異なるから覚えておく必要があるね。

委任契約は、原則無償!
でも例外あり
事務管理は、無償!

委任契約と事務管理の比較

事務管理の緊急事務管理とは、管理者は、本人の身体、名誉、財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、悪意または重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わなくてよいことが規定されています。
(民法698条)

表で見ると分かりやすいね!

この表の内容を頭に入れておくと1問正解できる可能性もあるよね!

今回「委任契約と事務管理を比較する問題」をきっかけに委任契約と事務管理について書いてみましたが、当たり前に分かりそうでも覚えていなければ間違えるかも・・と思いました。

嫁ちゃんは、今回をきっかけにバッチリだよ

出題パターンとしては、今回のように「委任契約と事務管理を比較する問題」もあれば、「委任契約」「事務管理」と個々に出題されるパターンもあるかと思います。

また「寄託(きたく)契約」も少し似ているように思うので、次回書いてみようと思います。

民法の「委任契約」と「事務管理」についてのブログでした。


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