行政書士試験 遺留分について

第5回目模試の復習の記事です。

以前のブログでは、2023年度行政書士試験に向けて5回目の模試を実施したことを書きました。
今回は、その5回目の模試で、嫁ちゃんが間違えた民法の相続範囲の遺留分について書きたいと思います。

【記事内容】

2023年度に向けて第5回目の模試を解いた記事です。

200点を超えて、ルンルンの気分で書いている記事です。

行政書士試験 5回目の模試

前回行った模試は令和3年度 第3回行政書士答練問題(基礎レベル)です。
一昨年、フォーサイトを受講していた際のものです。
本試験は全60問の180分ですが、この答練問題は問題数30問の時間は90分の模試です。

解いた模試の結果は

法令:14/19問
多肢選択式:7/8問
記述:14/30点
一般知識:5/7問
点数:208/300点
(問題数は半分ですが、300点を満点として計算しました)

遺留分について

民法で「遺留分侵害額請求権」についての記述の問題が出題されました。

条文問題だったけど、完璧には書けなかった・・・

なかなか条文を完璧に覚えるって難しいよね。

問題を解く、解説を読むことを繰り返すことでだんだんと頭に入ってきていたような気がする。

嫁ちゃんの復習も兼ねて、遺留分について書いていきたいと思います。

遺留分とは

自分の財産を誰にあげるかはその人の自由ですが、全財産を他人に贈与されてしまった場合、残された家族(相続人)に財産が全く残らず、生活に困る事態が生じる恐れがあります。

民法では、残された家族(相続人)のために相続財産の一部を取り戻せる仕組みがあり、このような遺産のうち、最低限留保されている部分のことを遺留分といいます。

遺留分は、被相続人の贈与又は遺贈によっても奪うことができません。

遺留分が認められる者は、兄弟姉妹以外の相続人、子及びその代襲相続人、直系尊属、配偶者です。(民法1042条)

代襲相続ってなんだっけ?と嫁ちゃん気になったのでそれについて別の記事で書かせていただいています。
良ければ是非見てください!

【記事内容】

第5回模試の復習をしている際に、代襲相続について気になったので、書いてみました。


遺留分は兄弟姉妹にも認められる〇か×か?

答えは×!兄弟姉妹には認められないよ。

模擬問題で遺留分の対象者を問う問題は選択肢の一つとしてよく出題されているように思います。

直系尊属のみが相続人であるときは被相続人の財産の3分の1それ以外の場合には被相続人の財産の2分の1が全体の遺留分になり、法定相続分の割合に従って各々の遺留分が算出されます。

遺留分侵害額請求権

遺留分権利者が、現実に受けた相続財産の額が、算定された遺留分の額に達しない場合は、各人の遺留分が侵害されていることになります。

遺留分権利者及びその承継人は、遺留分が侵害された額の限度で、相当する金銭の支払を請求することができ、これを遺留分侵害額請求権といいます。

この場合、遺留分の規定に反する遺贈、贈与が当然に無効となるわけではなく、遺留分侵害額請求権の対象になるに過ぎません。

遺留分を欲しない相続人は、遺留分侵害額請求権を行使しなくてもよく、その場合には遺贈、贈与の効果はそのままになります。

遺留分の規定に反する遺贈、贈与は当然に無効となる〇か×か?

答えは×!!
遺留分侵害額請求権の対象になるだけだよ。

遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅します。
また、遺留分侵害額請求権は、相続開始の時から10年を経過したときも消滅します。
(民法1048条)

この条文はめっちゃ大事!!!

今回の記述問題もここを書かす問題だったよ。

五肢択一式の選択肢の一つでもよく見かける条文問題だよね。

記述問題でも五肢択一式でも模擬問題でよく問われているので、この条文は覚えていて損はないと思います。

遺留分の割合の具体例

Aが死亡して、相続財産が3,000万円だった場合

相続人は、配偶者B、子供C,D

法定相続分によれば、配偶者Bは3,000万円の1/2で、1,500万円取得することになり、子供C,Dは残りの1,500万円を平等に分けるため、1,500万円÷2=750万円(1人)になります。

もしAが全財産を他人であるEに遺贈するという遺言をしていた場合、B,C,Dはそれぞれ法定相続分の1/2を遺留分として主張できるため、Bは750万円、C,Dは各375万円を遺留分として主張することができます。

まとめ

遺留分については、模擬問題の記述、五肢択一式でよく出題されているので、今回ブログに書いてみました。

民法苦手な嫁ちゃんですが、遺留分については出題されても間違えない自信がある!と思えるほど勉強になりました。

今回ブログを書いていて、遺留分に関しての問いのパターンはそんなに多くなさそうだなと思いました。

重要なことは

・遺留分の対象となる者について
・遺留分の割合
・遺留分侵害額請求権について

この3つを押さえておけば1問正解確実なのでは?と思いました。
(嫁ちゃん的に思っただけです。)

嫁ちゃん調べですが、行政書士試験での遺留分に関しての過去の出題履歴は平成24年に記述で出題されています。

相続の範囲からの出題は、平成29年、令和3年、令和4年と出題されており、全て五肢択一式での出題です。

そろそろ相続の範囲からの記述問題出題されそうじゃない?

なくはないよね!

もしこれで遺留分の記述がでたら、1回飲み奢ってね!

すぐ飲みたがる・・・受かってから言え!

分かりにくい内容になってしまいましたが、今回も想像以上に嫁ちゃん自身の勉強になりました。

民法苦手だけど、遺留分に関しては完璧だ!

じゃあ、民法の他の範囲のことも書いてみたら?

うーん・・・頑張る・・

よろしければ、これからもお付き合いくださいませ。

参考文献・サイト
「みんなが欲しかった!行政書士の教科書」TAC株式会社
・行政書士スピード合格講座 基礎講座2021年度合格対策テキスト02B「民法」株式会社フォーサイト

第5回目模試の復習の記事でした。


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