行政書士試験 代襲相続について

遺留分についてのブログを書いている際に「代襲相続」ってなんだっけ?となった嫁ちゃんです。
代襲相続についても勉強のため、書かせていただきます。

代襲相続とは

代襲相続とは、相続開始の前に、相続人である子や兄弟姉妹が死亡、欠格、廃除によって相続権を失っているときは、その相続人の子など直系卑属が代わりに相続する制度です。
(民法887条)

例えば、自分の父親が既に死亡しており、父方のおじいちゃんが死亡した場合、おじいちゃんの財産が孫に相続されるときに代襲相続に当たります。

相続の放棄は代襲原因にならないから注意が必要だよ。

上の例えで、自分の父親が既に死亡ではなく、相続放棄をしていたときは、孫は代襲相続できないってことだね。

子が相続を放棄した場合には、その孫以下の直系卑属は相続人となることができません。

相続の放棄は代襲原因になるか?
相続の欠格は代襲原因になるか?等
代襲原因になるかどうかはよく問われます。

覚えておくといいね!

代襲相続は、兄弟姉妹にも認められますが、代襲相続を無制限に認めると代襲相続人が多数にのぼり、不都合が多くなるため、兄弟姉妹の代襲相続は、その子(被相続人の甥・姪)に限り認められています。

代襲相続についての記事でした。


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