行政書士試験 公務員についてひっかけ問題
第4回目模試の復習の記事です。
以前のブログでは、2023年度行政書士試験に向けて4回目の模試を実施したことを書きました。
今回は、その4回目の模試で、嫁ちゃんが間違えた問題について書きたいと思います。
【記事内容】
2023年度に向けて第4回目の模試を解いた記事です。
合格点には達していますが、記述がボロボロで焦りの気持ちで書いたブログです。
行政書士試験 4回目の模試
前回行った模試は令和3年度 第2回行政書士答練問題(基礎レベル)です。
一昨年、フォーサイトを受講していた際のものです。
本試験は全60問の180分ですが、この答練問題は問題数30問の時間は90分の模試です。
解いた模試の結果は
法令:16/19問
多肢選択式:6/8問
記述:0/30点
一般知識:5/7問
点数:192/300点
(問題数は半分ですが、300点を満点として計算しました)
公務員について
行政法で出題された「公務員」に関する問題で、誤っているものの組み合わせを選ぶ問題がありました。
2択で間違えてしまった・・・
公務員に関する問題は、覚えているようで意外と曖昧だったりする・・・
懲戒処分のところとか分からなくなったりするよね・・・
公務員の問題はよく出る気がするから良い復習の機会になるね!
公務員について復習も兼ねさせていただき書いていきたいと思います。
公務員とは
公務員とは国や地方公共団で働いている人をいいます。
公務員は「国家公務員」と「地方公務員」の2種類あります。
国家公務員
国の公務に従事する公務員
一般職と特別職に区別される
特別職:内閣総理大臣、国務大臣
一般職:中央省庁で働く一般職員
国家公務員法が一般職に適用される
給与は法律で定められる
地方公務員
地方公共団体の公務に従事する公務員
一般職と特別職に区別される
特別職:知事、市町村長
一般職:県庁や市役所で働く一般職員
地方公務員法が一般職に適用される
給与は条例で定められる
「国家公務員法は特別職にも一般職にも適用される〇か×か?」
×!!
一般職にのみ適用
こういった問題をよく見かけるように思います。
今回のブログでは、引っかけ問題がでそうな問いに関しても複数書いていきたいと思います。
公務員の任用
公務員の任用とは、公務員の身分を与える行為をいいます。
採用、昇任、降任、転任の4種類があります。
公務員の任用については、成績本位の原則があり、候補者の受験成績・勤務成績又はその能力に基づいて行う必要があります。
公務員の権利・義務
公務員の主な権利
身分保障
公務員には身分保障があり、法定事由に該当しない限りは免職等はなされません。
給与等の権利も保証されています。
「定員の改廃等によって廃職または過員が生じたとしても、そのことを理由に免職されることはない〇か×か?」っていう問題よく出るよね!
確かに、よく見る問題だよね!答えはどっち?
×!!
原則、免職されないけど、例外があるからね。
公務員は身分が保障され、法律又は人事院規則に定める事由によらなければ免職等の処分をされないのが原則ですが、例外として、官制(行政機関に関する規定)もしくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合には、分限処分により免職されることがあります。
人事院等への要求
人事院は、国家公務員の人事管理を担当している行政機関です。
給与、その他の勤務条件の改善や採用試験などの事務を行っています。
公務員は、勤務条件に関し、国家公務員の場合は人事院に、地方公務員の場合は自治体の規模に応じて人事委員会・公平委員会に対し、適当な行政上の措置がなされるように要求することができます。
人事院は、どこかの省の外局に位置付けられているわけではないよ。
「人事院は〇〇省の外局である」という問いに注意が必要だよ。
不服申立て
公務員は、処分に不服がある場合、審査請求をすることができます。
国家公務員であれば、国家公務員法の規定に基づき、人事院に審査請求することができます。
審査請求できるかどうかってよく問題で聞かれるよね!
うん!よく出る!
審査請求先も正解は人事院だけど任命権者って引っかけてくることもよくある気がする。
公務員の主な義務
職務専念義務
公務員は、勤務時間及び職務上の注意力のすべてを職責遂行のために用いなければならないとされています。
法令及び職務命令遵守義務
公務員は、その職務を遂行するについて、法令及び上司の職務上の命令に忠実に従わなければならないとされています。
守秘義務
公務員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならないとされています。
この義務は、公務員が退職した後にも負います。
「公務員は守秘義務を負うが、退職した後は守秘義務を負うことはない〇か×か?」っていう問題をよく見るよ!
当たり前に分かりそうな問題だけど、ひっかからないように注意しなければいけないね。
公務員は退職後も守秘義務を負います!!!
今年の問題に出て、この記事を読んでくれている方が正解できますように。
公務員に対する処分
懲戒処分
公務員も悪いことをすると懲らしめられ、懲戒処分を受け、免職されることもあります。
懲戒事由
①国家公務員法、国家公務員倫理法、これらの法律に基づく命令に違反した場合
②職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
③国民全体の奉仕者たるふさわしくない非行のあった場合
①~③の懲戒事由があると、懲戒処分を受けます。
懲戒処分は4種類あります。
免職
公務員の身分を失わせること
停職
公務員の身分は維持したままだが、職務に就かせないこと
※公務員としての身分は失いません。
「停職処分の場合、公務員としての身分を有しない〇か×か?」というひっかけ問題を出されることもあるよ。
答えは×!!
停職処分は公務員としての身分は失っていない!!
減給
給与を減額すること
戒告
注意して反省を促すこと
今回解いた模擬問題の選択肢の一つで出題されていた問題に下記の問いがありました。
「一般公務員に対する法律上の懲戒処分の種類は、免職・降任・休職・減給の4種類である。」
答えは×!!
懲戒処分の種類は免職・停職・減給・戒告の4種類だよ。
懲戒処分の種類は「めん・てい・げん・かい!」とそれぞれ2文字ずつ取って呪文のように唱えていたよ。
何でも、覚えた者勝ちだから、自分に合った覚え方があるのはいいね!
公務員に関する問題が出題された際には、懲戒処分に対しての問いをよく見かけるので覚えておいて損はないと思います。
懲戒処分の種類は「めん・てい・げん・かい!」
懲戒処分の対象となるのは職務上の行為だけでなく、職務時間外の行為も対象になります。
懲戒処分をするかどうかは、懲戒権者たる任命権者の裁量によって決定されます。
また、対象となった事件が刑事裁判中でも、同一事件について適宜に懲戒手続きを進めることができます。
分限処分
公務員の身分保障にも限界があり、その職責を十分に果たすことを期待できない場合には、分限処分を受け、免職されることもあります。
分限事由(1)
①人事評価または勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合
②心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、またはこれに堪えない場合
③その他その官職に必要な適格性を欠く場合
④官制もしくは定員の改廃または予算の減少により廃職または過員を生じた場合
①~④の分限事由があると、分限処分を受けます。
分限処分は2種類あります。
分限処分(1)
免職
公務員の身分を失わせること
降任
現在の地位より下位の職を命じること
分限事由(2)
①心身の故障のため長期の休養を要する場合
②刑事事件に関し起訴された場合
①~②の分限事由があると、分限処分を受けます。
分限処分(2)
休職
公務員の身分は維持したままだが、仕事を休ませること
「勤務実績がよくない場合に懲戒処分を行う〇か×か?」という懲戒処分と分限処分の組み合わせを入れ替えている問いもよくでるよ。
答えは×!!
勤務実績がよくない場合は、分限処分の対象になるよ。
まとめ
公務員に関する問題については、色々なパターンの問いが出題されそうだなと今回ブログを書いていて感じました。
例えば、懲戒処分に関してや分限処分に関して、また公務員の身分保障に関してや人事院について等、「行政組織」の「公務員」という単元だけでも出題パターンが複数想像できます。
改めて行政書士試験に臨むには膨大な知識を頭に入れなくては・・・と焦りの気持ちでいっぱいになってきました。
今回のブログにも引っかけパターンを複数書きましたが、問題数をこなす上で、どこで引っかけてくるかというのがだんだん分かってくると思うので、とにかく問題をたくさん解いていきたいと思います。
分かりにくい内容になってしまいましたが、今回も想像以上に嫁ちゃん自身の勉強になりました。
公務員について出題されたら、正解できる気がする!
それぐらい勉強になったよ。
それはよかったね。
ブログを読んでくださっている皆さんにも役にたっていたら嫁ちゃんとても喜ぶと思います。
よろしければ、これからもお付き合いくださいませ。
参考文献・サイト
・「みんなが欲しかった!行政書士の教科書」TAC株式会社
・行政書士スピード合格講座 基礎講座2021年度合格対策テキストA「行政法」株式会社フォーサイト
第4回目模試の復習の記事でした。
にほんブログ村のランキングに参加してみました、良ければクリックお願いします。