第1回行政書士試験模試 復習(2023年度)

第1回目行政書士試模試の復習の記事です。

前回のブログでは、2023年度行政書士試験に向けて1回目の模試を実施したことを書きました。
今回は、その1回目の模試で、嫁ちゃんが間違えた問題について書きたいと思います。

行政書士試験 1回目の模試

前回行った模試は「2021年版 出る順行政書士 当たる!直前予想模試(株式会社東京リーガルマインド)」に収録されていた2020年度行政書士試験です。

解いた模試の結果は

法令:33/40問
多肢選択式:9/12問
記述:40/60点
一般知識:12/14問
点数:238/300点

でした。

よど号ハイジャック新聞記事抹消事件について

憲法の問題で、よど号ハイジャック新聞記事抹消事件(最大判昭58.6.22)についての穴埋め問題がでて、嫁ちゃんは間違えました。

この問題、過去にも間違えている・・・

復習していても時間空けて解くと間違えるよね・・・

事案

東京拘置所に勾留されていた活動家のXらは、拘置所内で私費で新聞を定期購読していました。

そんな中、1970年3月31日に赤軍派によるよど号ハイジャック事件が発生しました。
3月31日の夕刊から4月2日の朝刊まで、拘置所長が、よど号ハイジャックに関する記事を黒で塗りつぶした新聞をXらに配布しました。

これに対して、Xらは憲法21条の「知る権利」を侵害されたとして、国家賠償請求を提起しました。

争点

在監者の閲読の自由の制限は憲法21条に違反しないのか?という点が争われます。

結論

憲法21条に違反しません。

思想及び良心の自由の不可侵を定めた憲法19条、表現の自由を保障した21条の趣旨、目的から閲読の自由は憲法上保障されるが、在監者の閲読の自由は、監獄内の規律および秩序の維持の観点から一定の制限が加えられることもやむを得ないとされている。

閲読の自由は絶対的に保障されるってことではないんだね!

そうだね。
在監者は、一般国民とは異なる制約があるってことだね。

未決勾留は、逃亡又は罪証隠滅の防止を目的として、被疑者又は被告人の居住を監獄内に限定するものであり、拘禁された者は、身体的行動の自由を制限されるのみならず、逃亡又は罪証隠滅の防止の目的のために必要かつ合理的な範囲において、それ以外の行為の自由をも制限されることを免れない。

身体的自由の制限だけでなく、必要な範囲でそれ以外の行為の制限もあることは仕方ないってことだね。

また、監獄は、多数の被拘禁者を外部から隔離して収容する施設であり、施設内で集団として管理するにあたっては、内部の規律及び秩序を維持し、正常な状態を保持する必要がある。
監獄内の規律及び秩序の維持のために被拘禁者の新聞紙、図書等の閲覧の自由を制限する場合、目的を達成するために必要と認められる限度にとどめられるべきである。

今回解いた試験問題の穴埋め問題でで“隔離”と遮断どちらかを選ばす選択肢があり、いつも遮断を選んでしまいます・・・

今回こそは覚えた!隔離!!!

いいぞ!嫁ちゃん!!

制限が許されるためには、閲読を許すことより規律及び秩序が害される一般的、抽象的なおそれがあるというだけでは足りず、その閲読を許すことにより監獄内の規律及び秩序の維持上放置することのできない程度の障害が生ずる相当の蓋然性があることが認められる必要がある。
制限の程度は、障害発生の防止のために必要かつ合理的な範囲にとどまるべきものと解するのが相当である。

蓋然性とは、ある事柄が発生する確実性、確からしいこと。という意味だよ。

まとめ

在監者の閲読の自由の制限は憲法21条に違反しません。

ただし、制限が許されるためには、監獄内の規律及び秩序が害される一般的、抽象的おそれがあるということでは足りず、閲読を許すことにより、監獄内の規律及び秩序の維持上放置することのできない程度の障害が生ずる相当の蓋然性があることが認められる必要があります。

個人の自由を制限するのだから、ちょっとの理由では許さないぞーってことだね。


今回初めて、勉強の内容について書いてみましたが、想像以上に嫁ちゃん自身の勉強になりました。
よろしければ、これからもお付き合いくださいませ。

参考文献・サイト

「みんなが欲しかった!行政書士の判例集」TAC株式会社
よど号事件新聞記事抹消事件 - Wikipedia

第1回目行政書士試模試の復習の記事でした。


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